保健機能食品制度 [ Hygienic functional food system ]
読み方 : ほけんきのうしょくひんせいど
保健機能食品制度とは、かつて多種多様に製品開発・販売されてきた「健康食品」とうたわれる食品のうち、一定以上の条件を満たした食品のみに認められた制度のこと。
保健機能食品は、「特定機能食品」と「栄養機能食品」という2種類のカテゴリーに分類される。「特定保健用食品」は、身体の生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含んでおり、食品ごとに厚生労働大臣の許可又は承認を受ける必要がある。また「栄養機能食品」は、栄養成分の補給・補完を趣旨とした食品で、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が上・下限値の範囲内にある必要があるほか、栄養機能表示および注意喚起表示等を義務づけられている。しかし、表示に際しては厚生労働大臣の個別許可は不要。
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