難病患者等居宅生活支援事業 - 美容外科用語辞典
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最終更新日: 2024/11/21
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難病患者等居宅生活支援事業 [ Home living services for intractable disease ]
読み方 :
なんびょうかんじゃとうきょたくせいかつしえんじぎょう
難病患者等居宅生活支援事業とは、
関節リウマチ
および
難病
の患者が、生活の質を保ちながら自宅で暮らしていけるよう支援する公的事業。
難病患者等居宅生活支援事業は、日常生活用具給付、一時的な医療施設への短期入所、
ホームヘルパー
の派遣などのサービスがある。対象は、難治性疾患克服研究事業(
臨床
調査研究分野)の対象となる病気および
関節リウマチ
の患者で、自宅療養が可能だが、介護サービスが必要な方。ただし、老人福祉法、障害者自立支援法、
介護保険
法などの対象であれば除外される。
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関連項目
アスベスト救済法
アメリカ形成外科学会
アメリカ美容外科学会
院内がん登録
温泉法
介護老人保健施設
グループホーム
高額療養費貸付制度
高額療養費制度
厚生労働省
国際形成外科学会
国際疾病分類
国際美容外科学会
疾病予防管理センター
シューフィッター
世界保健機関
セラピスト
総合周産期母子医療センター
治験コーディネーター
治験審査委員会
特定JASマーク
独立倫理委員会
ドラッグ・ラグ
難病患者等居宅生活支援事業
日本医学脱毛学会
日本医療機能評価機構
日本形成外科学会
日本美容外科医師会
日本美容外科学会
ピンクリボン
品質再評価制度
ヘルシンキ宣言
ホスピス
水際対策
薬事委員会
薬事法
薬価基準収載
理学療法士
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